建設業の許可は、次のように一般建設業と特定建設業に区分されます。
発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合には4,500万円)(取引きに係わる消費税及び地方消費税の額を含む)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可。
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。
(1)1年以上継続の場合
(2)1年未満の場合
(1)1年以上継続の場合
(2)1年未満の場合
その他、個々のケースによって必要な書類が異なりますので、その都度状況により判断します。
経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行います。
審査事項 | 審査機関 |
経営状況(経営状況分析(Y)) | 録経営状況分析機関 |
経営規模、技術的能力その他の経営状況以外の客観的事項 (経営規模等評価(XZW)) |
国土交通大臣 都道府県知事 |
※シュミレーションに基づき、精査することにより総合数値(P)の調整も行います。
産業廃棄物収集運搬業許可申請について、産業廃棄物(燃え殻、汚泥等20種類)、特別管理廃棄物(廃油、廃酸等9種類)があります。
◎講習会の修了証のコピー(1部)(個人事業者、法人事業者ともに必要)
その他、個々のケースによって必要な書類が異なりますので、その都度状況により判断します。
※産業廃棄物の収集運搬課程の受講の申込みの手引きが必要であれば、早急に準備します
その他の業務に関してもご相談承っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
《お問い合わせ》から《許可取得》までの大まかな流れと、必要な平均日数です。
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